WEB記事案内 46 学校図書館と「読書の自由」−貸出記録の教育的利用問題を中心に−

http://www.okiu.ac.jp/sogobunka/nihonbunka/syamaguchi/gakubukaiho.pdf

学校図書館と「読書の自由」
−貸出記録の教育的利用問題を中心に−
山口 真也氏(沖縄国際大学

1 はじめに 報告の目的と報告内容
報告の目的・背景
学校図書館が管理する読書記録(=主に貸出記録)には学校教育にとって様々な用途がある
現場の学校図書館員の意見も分かれている①
現場の学校図書館員の意見も分かれている②
図書館の自由に関する宣言」には解説書がある

2 「図書館の自由に関する宣言」解説書の見解(日図協自由委員会の見解)
「宣言」87 年解説書の内容・・・「外部とは」
「宣言」解説書 1987 年版の内容②
「信頼関係に立つ解決」とは? 次の文章では
「宣言」解説書 2004 年版では最後に一文が追加
「宣言」解説書の教育的利用問題への見解
学校図書館が管理する読書記録(貸出記録等)を教員から求められた場合には、「 直接、子どもに聞いてください」と対応する。

3 「宣言」解説書に見る問題点・疑問点
「外部とは」読み手によって解釈が異なる?
3−1 「宣言」解説書に見る問題点①
「信頼関係に立つ解決」の意味を誤解しやすい
「信頼関係に立つ解決」の意味が掴みづらい構造
「信頼関係に立つ解決」についての説明が不足
「信頼関係」という言葉は、教育的利用問題の議論の中では、別の意味で用いられてきた
ちなみに、1979 年版の解説「外部とは」には・・・
3−2 「宣言」解説書に見る問題点②
「図書館員以外の教員」の定義が不明確
「図書館員以外の教員」のみが問題視されている
司書教諭関係のテキストにはどのように書かれているか?(関連記述のあるもの)
『学校経営と学校図書館』(学文社 2002 年)
『学校経営と学校図書館』(全国 SLA2006 年)
『読書と豊かな人間性』(樹村房 1999 年)
『読書と豊かな人間性』(学文社 2007 年)
3−3 「宣言」解説書に見る問題点③
本人の同意があれば貸出記録は利用可能か?
本人の了解があれば、貸出記録は教育指導目的で活用してもよいのか?
図書館システム開発分野では本人同意の下で貸出記録を活用するサービスが検討されている①
図書館システム開発分野では本人同意の下で貸出記録を活用するサービスが検討されている②
図書館システム開発分野では本人同意の下で貸出記録を活用するサービスが検討されている③
学校図書館を対象として開発されている図書館システム①
学校図書館を対象として開発されている図書館システム②

4 おわりに 今後の課題
【質疑応答・研究協議】